2022年度行政書士試験まであと158日
合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集p304(R2-14-オ)
多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。
答え 誤
多人数で不服審査請求する場合は、総代を互選「できる」のは知ってる。でも「しなければならない」わけじゃないよね?
必要な場合は、審理員が「総代を定めるよう」命ずることが「できる」のも知ってる。
だから、多人数で審査請求する場合に総代を定めない可能性もあるわけで。。。
上の問題を読むと、「(総代を)互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく」って部分って、総代互選できることは知ってるけど、結局総代置かなかったとも読めない???
ここだけ読んでると、日本語があやふやな問題だなぁと思うんだけど。
でも、行政不服審査法第11条では、総代を定めなかった場合は、審理員が「総代を定めるよう」命ずることが「できる」わけで、さらに、審理員が「総代を定めるよう」命じなかった場合については明文が書かれていなくて。。あぁこの辺グレーにしておきたかったんだねぇと思う条文なんだよね。
だから結局、行政不服審査法では多人数での審査請求の場合は総代を互選することを前提にしてるって考えると、この問題文の日本語はややこしいけど、答えはバツになるんだろうね。
行政書士試験は、こういう日本語がややこしい問題が多いですね。
知識の難易度は多少上げてもいい(?ダメ?)から、もっと素直な日本語で聞いてほしいです。
まぁこういう屁理屈ばっかり言うから、毎年受からないんですよ(^^;
素直になるべきは私の方ですかね。わかってるよ!わかってるけど、でも問題文も悪いと思う!(笑)