2022年度行政書士試験まであと155日。
今日は行政不服審査法と民法の根抵当権や債権辺りをやってました。
行政不服審査法の認容裁決について!!
いっつもいっつもさっぱり覚えられーん(> <;
2022年度合格革命(R元-14-オ)
事実上の行為のうち、処分庁である審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情採決の場合を除き、裁決で当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃又は変更する。
解答 正
←初学者の頃作ったマイノート抜粋です。
最初の頃、勉強するのが眠くって眠くって…
いや、今も眠くなるんだけど。。。
仕事柄、ちょっとしたイラスト描いたり、資料作るのが得意だったので、こうして全部図にして理解してました。
イメージ学習ですね。
更にパソコンで指を動かしながら、テキスト読み進めると眠くならないんですよ!
でもすっごーい時間かかりますけどね。
私のノートはたくさんあるので、そのうち公開したいですが、まぁ受かってから、もう一度内容をチェックしてからじゃないとまだまだクオリティ的にダメです。
というわけで、このノートを見ても分からんかった…
そんな時は、Studying竹原せんせーい!ヘルプ〜!!って思ったら、今年は山田先生の講座とってたぁ〜!行政法ないじゃーん(TT)
図は無いのか!?分かりやすく誰かイラストで解説してくれ!!!
と画像検索してたら、素晴らしいYouTuberさんを発見しました!
行政書士独学サポートチャンネルさん!
めっちゃわかりやすい!
この動画の途中で審査請求認容裁決に関する表が出てくるんですが、それがイイ!!!
スクショ撮って家宝にすべし!
しかもコメントで丁寧にみなさんの疑問に答えてくれている!なんて素晴らしい人!神!!!
これで理解はバッチリ!もちろんチャンネル登録しました!
あとは覚えるためにひたすらリピートリピートリピート…
アラフォーは7回以上やらないと覚えられないんです。