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金銭給付の債務不履行 2022年度行政書士試験

2022年度行政書士試験まであと152日。

合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集(P663 R3-31-ア 解説文)

金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債権者は、損害の証明をする必要はないため(民法419条2項)、Aは、損害の証明をする必要はない。

リズムが悪い〜!条文そのまま持ってきてるのはわかるんだけど、リズムが嫌い!

なんで「金銭の給付」とか「債務の不履行」って言うんだろう?「の」要らなくない?「の」が付いてる合理的理由ってなんだろう?

「金銭給付を目的とする債務不履行による損害賠償について、債権者は損害の証明をする必要がない」でいいじゃん〜!

覚えるためには、こういうリズム感も大事だと思うのよね〜。私にはね。

ほかの解説文でも「てにをは」の使い方が嫌なリズムだとムカムカする(笑)

「不作為についての審査請求が理由がある場合」とか。「が」を重ねるなぁ!!「不作為についての審査請求に理由がある場合」だろ!!!「キモチワルイ」と思ってしまう!(前出P324-15)

あとは、取得時効と時効取得の使い方とかね。。。

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