留置権と同時履行の抗弁権

myノート

2022年度行政書士試験まであと143日。

今年は合格革命の肢別過去問集を主に演習中心で勉強しています。何度もやる勉強で理解していても忘れてしまうことを定着させる地道な作業です。

何度も繰り返し問題やってて、発見!

合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集 P608

Aは、自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約を締結し、甲をまだBに引き渡していない。Bから甲を買い受けたCがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めた場合には、Aは、留置権を行使して、Bから売買代金の支払いを受けるまで甲の引渡しを拒むことができる。

解答 正

合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集 P713

Aは、自己所有の事務機器甲をBに売却する旨の売買契約を締結し、甲をまだBに引き渡していない。Bから甲を買い受けたCがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めた場合には、Aは、Bから売買代金の支払いを受けるまで同時履行の抗弁権を行使して甲の引渡しを拒むことができる。

解答 誤

この2つの問題はシチュエーションが全く一緒で、問題文も黄色アンダーライン以外は同じだけど、留置権では第三者に引渡しを拒むことができるのに、同時履行の抗弁権だと引渡しを拒むことができないって分かりやすく同じ文章で提示してあるんですねぇ!!

ちなみに、「契約の解除による現状回復義務は、双務契約における債務ではないが、公平の観点から、同時履行の抗弁権が認められている。」というポイントも次のページ(前出P715)でしっかり提示されています。

何度もやっていると、混同したり、あやふやに覚えているコトに気づいて、さらに自分の理解につながりますねぇ。

合格革命さんやるな!!

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