賃借人の妨害排除請求と返還請求

りらっくすゆたぽん 2022年度行政書士試験

2022年度行政書士試験まであと123日

相変わらず私は、民法を曖昧に覚えてるんだなって思ったら、民法605条の4は民法改正で新設された規定だったんですねぇ。

とはいえ、判例でもこれまで認められていた対抗要件を備えた賃借人の妨害排除請求と返還請求ですよね。

でも賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するのか、対抗要件を備えた賃借人自身の妨害排除請求権なのか?

賃借人は第三者が占有を妨害している時に、妨害排除請求権を行使できるってのは覚えてると思います。

でもそれが賃貸人の権利の代位なのか、対抗要件を備えた賃借人自身の権利行使なのか、そういう細かいところが曖昧になってたりしたから点数に結びつかないんだなぁ〜。

参考:合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集 (P667_8, P741_4参考)

なんてことをしみじみ感じながら何度も同じ問題集を繰り返す意義を実感しています。

↑気付くのが遅すぎる残念なアラフォー。。。

でも死ぬ前に気づけてよかった!

少なくとも子どもには繰り返す意義をしっかり伝えることができそうです。

コロナの後遺症なのか?最近、ずっと頭と首の後ろや肩がチクチク、ズキズキ、ピリピリ痛いです。。。帯状疱疹にならないといいなぁ。。。

アラフォーは体もちょいちょいメンテが必要になってきますね。。。

今日は首や耳の後ろを温めるためにレンジでチンするだけで使える「リラックスゆたぽん」を使いながら勉強なぅ。

中に入ってる小豆のいい香りがして、首元がホッコリして私のお気に入りです♪

今はリラックマやすみっコぐらしとコラボしてる商品もあるみたいですねー!

そっちも可愛いからもう一つ買おうかなぁ。

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