2022年度行政書士試験まであと148日。
今日は民法の備忘録。
合格革命2022年度版行政書士肢別過去問集(P693 オリジナル 解説文)
判例(最判平5.3.30)は、同一の債権(甲債権)について。(Dの)差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者(B)への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者(B)が債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金を超過するときは、差押債権額と譲受債権額との合計学が右供託金を超過するときは、差し押さえ債権者(D)と債権譲受人(C)は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するとしている。
はてさて、なんのこっちゃ???だいたい、文章長すぎ!!!途中でマルをつけろ!マルを!!
「被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金を超過するとき」?「供託金額を按分」????
意味がわからないー!!!というわけで、判例読んで図にしたよ。めんどくさ。
図にしたらわかった。(余計わかんなくさせたらめんご。。。)
そういうことね。別に被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金を按分した額とか分かりづらいこと書かなくてもいいじゃーん!と思ったけど、まぁ差押債権額と債権譲渡額が同額とは限らないからこんな言い回しにしたのね。
独学?でやってると、こういう時、思わぬ時間がかかりますね。でもこの判例5分で読めるからわかんなかったら、考えるより読んだ方が早いよ!
でも、だから法学初学者で、独学で行政書士一発合格の人って本当に頭良いな〜と思います。
あ、ちなみに私は一応法学修士。。。。(笑)
なのに行政書士試験6年目(恥っ!!!)
あ、法科大学院ができる前のね。
この前、「飲み放題の元は取ろうとするのに、大学の学費の元は取ろうとしない大学生の不思議」みたいなツイートを見て、私のことかと思った(TT)
大学時代はあんまり勉強しなかったぁ。
判例研究だけは好きでゼミでは教授に気に入られて単位取った後もオブザーバーで出てたけど、ほんともっと勉強すればよかったのにねー。(お父さんごめん。)
おかげで大学院へ行ったけど、スノボばっかりしてた。(お父さんごめん。)
勉強って勉強の仕方を知ることも大事だけど、自分を知ることや、精神的な安定や自律した心が大事だなって思う。
若い頃は自己肯定感が低すぎて、「できると思う気持ち」と「やっぱりできないと思う気持ち」が戦って、「できないって思う気持ち」が最終的に勝ってた気がするなぁ。
体力的にも精神的にも「できないって思う気持ち」の方が刹那的には楽なんだと思うのよね。
あぁ、今日は酔っ払い。
午前中勉強して、午後4時間リビングの掃除してワックスがけまでしたからご褒美ビールのせい。
今日は街をピンクに染めた夕焼けに浸りながら、ベランダでビールが美味しかったです。
みなさん1週間おつかれさまでした。